「標準的な運賃」の届出について
令和2年4月24日に国土交通省より告示された標準的な運賃は、令和6年度から時間外労働(年間960時間)の上限規制が適用されること等を踏まえ、運転者の労働条件を改善し、トラック運送業が今後も引き続き安定的な輸送サービスを提供していくために設けられたものです。
会員各位におかれましては本趣旨をご理解いただき、下記に記載する要領で「運賃及び料金の設定(変更)届」をご提出いただいた上で、運賃交渉にご活用賜りますようお願い申し上げます。
標準的な運賃の概要(全ト協ホームページ) https://www.jta.or.jp/rodotaisaku/hatarakikata/kaisei_jigyoho_202008.html
距離制運賃表(近畿管内) https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/kinki.pdf
時間制運賃表 https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/jikan.pdf
標準的な運賃を届出するために必要な様式
(本様式の使用及びお問合せは滋賀県トラック協会の会員に限ります)
下記のタイトルをクリックしてください。ドキュメントをダウンロード出来ます。
2.燃料サーチャージ様式 燃料サーチャージ様式(記載例)
※3.運賃料金適用方は記載例を参考に自社に適した内容で作成してください。なお、最終7ページ目最下部「積込料及び取卸料」を記載する必要がありますのでご注意ください。
※燃料サーチャージの設定は任意となります。
※令和2年運賃(今回の標準運賃)を適用する場合、距離制や時間制の運賃表は添付不要です。
※提出部数は4部です。(自社控え含む)
※滋賀県以外に一般貨物の営業所等をお持ちの場合で当該営業所の
「運賃変更届送付先」
※届出書の作成及び届出方法についてご不明な点がございましたら、滋賀県トラック協会適正化事業課までお問合せ下さい。
TEL:077-516-8411