事業用自動車の保有車両数が、300両未満のトラック事業者の皆様へ 自動車輸送事業における 運転安全マネジメントの取り組みについて 運転安全マネジメントの取り組みについて

PDCA

平成19年4月から
全ての事業者評価監査対象!!

 平成18年10月に施行されました運輸安全一括法。いわゆる「運輸安全マネジメント」が導入されました。全ての事業者は毎年度、①「輸送の安全に関する基本方針」 ②「輸送の安全に関する目標」 ③「目標の達成状況」 ④「事業用自動車の事故に関する情報」等の公表が義務づけされました。また、輸送の安全にかかる行政処分を受けた場合には、「当該処分の内容」、「講じた(じようとする)措置」についても、公表しなければなりません。
 更に、300両以上の事業者は、「安全管理規程」の作成や、「安全統括管理者」の選任、また、それらの規程・管理者の大臣への届出義務づけされ、既に本年1月から取組状況のチェック(評価監査)が実施されました。その他の事業者(300両未満)は本年4月から運用されます。
 今般、会員の皆様方が取組でいただくための参考となる資料として、別添のとおり掲載しておりますので、ご活用をお願い致します。

運輸安全マネジメントの実施規定 docアイコン
安全マネジメント実施のための取組み事例 pdfアイコン
自動車運送事業における運輸安全マネジメントの取り組みについて pdfアイコン
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