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本年4月から全ての事業者評価監査対象!!


昨年10月に施行されました運輸安全一括法。いわゆる「運輸安全マネジメント」が導入されました。全ての事業者は毎年度、@「輸送の安全に関する基本方針」 A「輸送の安全に関する目標」 B「目標の達成状況」 C「事業用自動車の事故に関する情報」等の公表が義務づけされました。また、輸送の安全にかかる行政処分を受けた場合には、「当該処分の内容」、「講じた(じようとする)措置」についても、公表しなければなりません。
更に、300両以上の事業者は、「安全管理規程」の作成や、「安全統括管理者」の選任、また、それらの規程・管理者の大臣への届出義務づけされ、既に本年1月から取組状況のチェック(評価監査)が実施されました。その他の事業者(300両未満)は本年4月から運用されます。
今般、会員の皆様方が取組でいただくための参考となる資料として、別添のとおり掲載しておりますので、ご活用をお願い致します。

>> 運輸安全マネジメントの 実施規定 |
 [29.7KB] |
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>> 安全マネジメント実施 のための取組み事例 |
 [18.3KB] |
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>> 自動車運送事業における運輸安全マネジメントの取り組み について |
 [41.3KB] |
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